2021年5月3日を以って、日本国憲法の施行から74年目の憲法記念日を迎えた。 その一方で、法の支配に基づく西欧型民主主義の国際秩序に対抗し清王朝以前の中華国際秩序の回復と復権を究極の目標として挑み続ける 昨今の中国共産党のイデオロギーによって、第9条第2項の現実的意義が失われている現実に直面している。
特に2021年2月1日に施行された中華人民共和国海警法の第22条において 「国家の主権、主権的権利及び管轄権が、海上において外国組織及び個人の違法な侵害を受ける又は違法な侵害を受ける緊迫した危険に直面する場合、 海警機構は、本法及びその他の法律又は法規に基づき、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じ、現場において侵害行為を制止し、危険を排除する権利を有する」 と規定されて以降、本条項の「交戦権の否認」の規定が決定的な打撃を受けてしまっていると考えざるを得ない。
日本国憲法 第2章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
-> 一部の憲法学者の先生方の学説通り、この規定において日本国は他国の侵略・征服のための戦争を永久に放棄したのであって 自衛のための戦争や国際法上の集団的自衛権までをも放棄はしていないと解釈できるため、 この条文は引き続き現実的に機能し改正される必要は全くないと考える。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
-> 一部の憲法学者の先生方の学説通り、日本国の自衛と国際法上の集団的自衛権の役割を担う自衛隊は戦力ではないと解釈できるため、 条文の前半は引き続き現実的に機能し改正される必要は全くないと考える。 しかしながら、非常に不本意ながら、 超音速ミサイルを誘導し敵基地を高精度に攻撃する無線工学の技術レベルのみならず 他国の軍用システムを偵察し侵入して無効化または破壊するコンピュータ・ネットワークセキュリティ技術のレベルの両面において 近年世界を凌駕している中国と日本との間の勢力均衡が崩れてしまい既に武力衝突の抑止力が効かなくなってしまっている現状において、 将来有事が発生した場合、条文の後半の規定に則って引き続き一律に交戦権を否認し続けてゆくなどということが果たして現実的に可能なのだろうか?
中国人民解放軍 東風17 (DF-17) 極超音速ミサイルのYouTube投稿動画 - 単純な放物線軌道を外れた軌道に滑空して飛行ルートを変更し予測計算が困難なため、 的確にホーミング誘導妨害を行って飛行ルートをずらしたり既存のパトリオット迎撃ミサイルで追尾撃墜することが極めて困難と懸念されるhttps://www.youtube.com/watch?v=AFn-fe9L0x4https://www.youtube.com/watch?v=1NPmhQ5xQZA
短距離地対空ミサイルから準中距離~大陸間の全射程の弾道ミサイルに至るまで驚異的な技術革新を成し遂げ、 実戦配備のみならず着々と国外への輸出が拡大する中国人民解放軍のミサイル・防空レーダー技術https://www.youtube.com/watch?v=I-by4mpi8nohttps://www.youtube.com/watch?v=oLxXvvTxamwhttps://www.youtube.com/watch?v=uHKJrmTMOgwhttps://www.youtube.com/watch?v=R58V6Alec5shttps://www.youtube.com/watch?v=CMUbpMTfZtEhttps://www.youtube.com/watch?v=fyCvXUbNBxI
珠海航空ショー(毎年秋に開催) などにおける編隊アクロバット飛行およびドローン機無人飛行の YouTube投稿動画 - 最先端の軍用GPS衛星およびレーダー技術を駆使し 国産ステルス戦闘機 殲-20 (J-20) とドローン機を高精度かつ高確度に3次元ベクトルにおいて自動位置制御・自動速度制御する技術を誇示する。 これら機体の自律飛行と敵レーダーの妨害無能力化を支える マイクロ波帯~ミリ波帯に亘る極広帯域での周波数利用を適宜最適化する能動コンポーネンツ/受動コンポーネンツの毎年の技術の進化を敢えて公開し 優位性を示すことによって、 欧米各国や日本など西欧型民主主義国家からの批判を封じ込めると同時に攻撃を抑止する中国共産党の頑強な意思が感じられる。
[2022年航空ショー]https://www.youtube.com/watch?v=OmmkiEBhsm4https://www.youtube.com/watch?v=u1q0P5XzV5ohttps://www.youtube.com/watch?v=ga_NCYTToqohttps://www.youtube.com/watch?v=v_SzifiKCgghttps://www.youtube.com/watch?v=Le2l21BjoAYhttps://www.youtube.com/watch?v=PXX0Ye9okVEhttps://www.youtube.com/watch?v=YTQXX7GzB38https://www.youtube.com/watch?v=GR3vb6vIyl4https://www.youtube.com/watch?v=Px_oQwOThKw
[2021年航空ショー]https://www.youtube.com/watch?v=tcO0_9muT5ohttps://www.youtube.com/watch?v=vtlFGzWHQewhttps://www.youtube.com/watch?v=1UB028RWHEwhttps://www.youtube.com/watch?v=YL_8pMi28w4
https://www.youtube.com/watch?v=ygJybnoCrhU&t=1453shttps://en.wikipedia.org/wiki/BeiDouhttps://wisdom.nec.com/ja/series/tanaka/2020122201/index.html
また、海警法第22条だけでなく EU首脳に対して「人権の先生はいらない」と公然と発言する「习爷爷」ならぬ 「手に負えない反抗期真っただ中の習近平少年」が説く強軍思想によっても 第9条第2項の「交戦権の否認」の規定が激しく揺さぶられている現況において、 現在の原則規定の条文は一切変えないで「但し、正義と秩序を基調とする国際平和の原則を遵守する意思を有しない国家によって武器の使用を受け攻撃されるなど日本国民の生存権が脅かされる場合は、 即時自衛の手段のための交戦権が生じる。」などの例外規定を早急に追加してゆく必要に迫られているのではないだろうか?